トップ > 消費者金融 > 債務整理 > 破産宣告に必要な費用

破産宣告に必要な費用

自己破産を申告するには、自分で申告すると、3万円程度の費用になります。 その内訳は、収入印紙代が600円、裁判所に納める予納金が財産がほとんどない場合は、2万円程度です。 債権者への、連絡などに予納する郵券がだいたい6650円です。

自己破産手続を弁護士や司法書士に依頼する場合、現実には、債務者の置かれた立場では、予め費用全額を用意できる者は多くないであろうが 多くの弁護士、司法書士事務所では、 自己破産手続依頼受任時にまとまった着手金(同時廃止の場合で10万円~30万円前後)を要求する場合が多い。 そして、その後は分割にて費用を支払う場合が通常である。

但し、負債状況、生活状況によっては着手金も低額にて分割支払の相談にのってくれる事務所も多くあるので依頼時には、確認することが必要となります。 分割払いに応じてもらった場合でも、予納金や郵券などの最低限必要な実費費用程度は準備することが必要です。 弁護士代が最低20万円と定められています。ただし、自己破産については、裁判所の書記官がよく説明してくれますので自分で手続きできると思います。 費用を抑えたい人は、裁判所の書記官に相談し自分で破産手続きを行うといいでしょう。

自己破産の申立てに最低限必要な費用(ご自身で申立を行う場合)

自己破産申立書貼用印紙
1000円
予納郵券
2000円前後(債権者の数による)
破産予納金
①同時廃止事案 1.5万円~3万円
②破産管財人選任事案 負債総額、資産状況などにより異なるが 最低20万円程度必要
③少額管財手続  20万円程度
免責申立書貼用印紙
500円
免責予納金
破産管財人選任事案の場合 5万円程度

よって一般的な同時廃止事案の手続費用合計(実費合計)は 2万円~4万円 となります。 なお、予納郵券と破産・免責予納金については各裁判所によって取扱いが若干異なるので 事前に確認しておいた方がよいでしょう。

また、予納郵券は券種や枚数が指定されており債権者の数により枚数が異なるので これもあらかじめ地元の裁判所で確認しておく必要があります。

☆★☆★☆
PR:マイシング